確定申告書は提出したら終わりじゃない

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 確定申告書、間違っててもその場ではわからない

前回確定申告について書いていてふと思ったのですが、昔母が確定申告書を提出した際に「良くわからなかったけど、なんとか提出出来たわ~。大丈夫だった。」と言っていたのを思い出しました。

母は受理されてので内容が間違っていなかったと思ったらしいのですが...。念の為見せてもらうと、その内容は一目でわかるような間違いだらけ。

確定申告書は、もし中身が間違っててもそのまま受理されてしまいます。

問題無く提出出来たとしても、「その申告書で正しいですよ」という意味では無いので注意⚠️

間違いがあった場合はどうなる?

結論を言えば、本来払うべき税金よりも少ない税額が算出されている申告書については、調査が行なわれ、後日足りない分の金額と、過少申告加算税、さらに払うべきだった期日から、実際の支払い日までの期間の利息分である延滞税の支払いを請求されることになります。

たとえ、その申告書によって既に還付を受けていても、「正しかった」というわけではないのです。

一方、本来払うべき金額よりも多い税額を算出してしまい、支払った場合には、本人が気が付かなければ、そのままです。

税務署が間違いに気が付いても、わざわざ教えてくれたりはしないので、気が付いた時は「更正の請求」を行ないます。

申告が必要な3000万円控除の特例も、申告無しでも役所は教えてくれない

3000万円の特別控除は、「申告をする」ことで適用が受けられる特例なので、申告しなければ受けられません。

つまり、利益が出ていれば税金を納めることになります。

不動産は購入した時も売却する時も登記するので、調査されれば利益が出ているかどうかは簡単に推測できるのです。

そして、3000万円控除の特例を受けるための申告書を提出しなかった場合、税務書からわざわざ「申告書を提出して下さい」とは言われません。

期限後でも申告書は有効

単純に出し忘れていたことに気付いたら、「期限後申告」をしましょう。
「期限後申告書」も「申告書」として認められるので、3000万円の特別控除は認められるハズ。

医療費控除やふるさと納税で既に期限内に確定申告をしている場合は特別控除は受けられない

医療費控除やふるさと納税のために確定申告をしている人も多いと思いますが、この時にうっかり3000万円の特別控除を記載し忘れると、特例の適用は受けられなくなってしまうので十分に注意しておく必要があるのです。





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