ふるさと納税とマンション売却益の特例の併用について

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 ふるさと納税と居住用財産の特別控除の併用はできる?

今年も我が家のふるさと納税の季節がやってきました。我が家では毎年ふるさと納税でお正月用のおせちを返礼品にいただいています。

さて、マンションを売却した年のふるさと納税、例年通りにふるさと納税できるのか?

また、上限額に影響があるのか気になります。

マンションの売却益を申告するのは、翌年の確定申告。しっかり確認してからと思いちょっと調べてみました。

3000万円の特別控除の特例とふるさと納税は併用できるはず

私が何故これについて書いておこうと思ったのかというと、「居住用財産3000万円特別控除 ふるさと納税 併用」で検索したところ、一番最初にヒットしたのが「3000万円控除とふるさと納税は併用できません。」という文言だったからです。

念のため調べておこうとは思いましたが、3000万円特別控除とふるさと納税は併用できるはずでは?

それとも併用不可の文言がどこかにあるのかしら?

3000万円特別控除については忘れたら大変!マンション売却益の申告。特例を受けるには申告が必須!のページで書いていますが、我が家の場合で言えば、マンションの売却益が3000万円まで税金がかからなくなる特例です。

我が家のマンションは買った時の値段より高く売れたわけではありませんが、居住期間が長かったため減価償却費が大きく、若干の売却益が出ることになります。

そのままでは、課税されますが、居住用だった場合に限って3000万円の控除の特例が設けられているため、確定申告をしてこの特例を受ける予定です。

特例を受けるためには、確定申告することが必須なので。

併用が不可とするページの中身を読んでみると...

そのページには「3000万円控除とふるさと納税は併用できません。どちらが控除額が大きくなるかを計算したうえで、どちらを利用するか検討して下さい」と書いてあります。

申告書を実際に作成してみるとわかりますが、併用不可とする文言がどこかに書かれていない限り、売却益が3000万円以下でふるさと納税の上限額に影響を与えることはあり得ません。

3000万円を控除してもなお、利益が出てしまった場合にはふるさと納税の上限額が上がることは考えられますが...。この場合はむしろ、ふるさと納税を例年より多くできることになります。

国税庁のHPで調べてみた

こんな文言が筆頭に出てくるなんて、何か根拠があるのかもと念の為国税庁のホームページも確認してみましたが、「併用できない」なんて記載はありませんでした。

税金についてわからないことは、安易にネットの情報を鵜呑みにはできませんね。

3000万円特別控除は所得税で国税、ふるさと納税は住民税で地方税です。
不安な場合は、国税庁かお住まいの市区町村で聞いてみるのが確実ですよ。




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