マンションの売却利益は譲渡所得の申告が必要
マンションを売却した時の売却益は、譲渡所得として翌年申告が必要になります。
確定申告は売却した年の翌年の3月。うっかり忘れないように!
我が家のマンションが売れたのは2月。
確定申告は3月ですが、その年の3月ではなく翌年の3月です。ほぼ1年後になってしまうのでうっかり忘れないようにしないと。
確定申告は、その年の1月1日から12月31日までの1年間の所得を、翌年の3月に申告する制度です。
マンションを売ったことにより、売却益が出れば申告が必要。
仲介契約の時には売却益が出るようなことは無いだろうと思っていたので、この事実をすっかり忘れていました。
買い手が見つかったと不動産屋さんから連絡を受けた後、契約の一連の流れを確認しようと、いただいてた「売却のしおり」に目を通していた時、税金のページが目に入り「そうだった!申告、忘れないようにしないと!」と思い至ったのです。
思ったよりも高い価格(といっても、マンションの購入時の価格と同額ですが)で買い取ってくれる業者が見つかったので、明らかに売却益が出ることになりそう。
利益が出るのは「買った時より高く売れた時だけ」と思っていませんか?
さて、気になったのは、その冊子の税金のページ。そこには、
「売却価格-購入価格=プラス」の場合:申告が必要
「売却価格-購入価格=マイナス」の場合:申告不要
と書かれていました。
さらに、仲介をお願いした不動産屋さんに「来年の3月に確定申告ですよね?」と確認したら「そうです。でも、高く売れた場合だけですよ」という返事が返ってきました。
じゃあ、「買った時と売れた金額が同じ金額」だったら?
我が家の場合は正にそれ。購入時と同じ金額で売れました。
売却価格-購入価格=0
売却益が0だから、申告は必要無い?
いやいや、長く住んでいるのでこの場合、絶対に売却益が出るはず。つまり申告は必要です。
ハウスメーカーでも「買った時より高く売れた時だけ気をつければ良い」みたいな事を言われましたが、そのまま鵜呑みにするのは注意が必要ですよ。
減価償却費の計算を忘れずに‼️
マンション売却益はざっくり言うと、
売却価格(A)ー(C)(購入時の価格(B)ー減価償却費)です。
正確には、売却価格にあたる(A)は「譲渡価格」、購入時の価格(B)はマンションを購入するためにかかった登録免許税や仲介手数料などの費用も含めて計算し、さらに減価償却費を引いた(C)を「取得費」といいます。
我が家のように購入してからの期間が長い場合、マンションの売却益に大きく影響するのは原価償却費です。
減価償却費は、これまで住んでいた期間で目減りした価値分のこと。長く住んでいるほど大きく目減りして、買った時の値段より安くなっています。
なので、新築で購入してから23年も経った我が家のマンションは、買った時と同じ金額で売ったとしても、利益が出ちゃうんです。
3000万円の特別控除の特例は申告書提出が条件
売却益が出ていても売った住宅が居住用であれば、利益が3000万円以下なら3000万円の特別控除の特例を使えば税金はかかりません。
ただし、申告書の提出が必要なので忘れないように注意が必要です。
申告は売却した年の翌年の確定申告期間内。我が家の売却は2月だったのでほぼ1年後です。
売買の金額や、その他かかった費用は契約書がベースになりますから、それらの書類をまとめておき、忘れないように計算のメモを作っておきました。
ネット上には色々な情報が散見しますが、申告が必要かどうか、まずは 国税庁のホームページで確認するのがおすすめです。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/kisairei/joto/index.htm
税務署に申告書用紙が並んでない?
翌年の2月中旬、早速申告用紙を貰いに税務署へ行ってきました。
我が家は毎年ふるさと納税で申告書を提出しています。マイナンバーカードはまだ持っていないので、毎年紙の申告書を提出しているのです。
新居は管轄の税務署が近いので税務署に貰いに行きましたが、探しても探しても、それらしい用紙が見当たらず...。
結局、「譲渡所得の申告用紙」を欲しい旨を係の人に言って、出してきてもらいました。
提出する人が少ないのか、表には置いていなかったようです。
必要な書類は以下の3種類と手引きです。
我が家のプリンターが不調なので、手に入れるのに少々手間取りましたが、これらはすべて国税庁のHPでもダウンロード可能です。