所有権保存登記を自分でやってみた①

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 所有権保存登記を自分ですれば費用節約!

引渡しの際、保存登記がされていないことが発覚した我が家。

保存登記は助成を受けるために必要で、さらに申請の締切も迫っていたため自分で登記してきました。

ちょっとバタバタしましたが、おかげで司法書士さんへの費用が節約できたので結果オーライです。

登記には種類があって、全部を自分でやりたい場合は、先にハウスメーカーに伝えておく必要がありますし、登記されてないと罰金が科される場合もあるので、どんな登記が必要なのか予め知っていると良さそうです。

建替えの登記

建替えに関係する登記、以下のものが必要でした。

このうち自分で行ったのは「所有権保存登記」ですが、どの登記も自身でされる方もいるようです。

古家解体の時:建物滅失登記

これは建物を解体した時に必要な登記です。

現在登記してある登記簿を取消すための登記。

建替えに関係する登記で、一番初めに必要になるものです。

建物を解体してから一カ月以内に登記する事が義務付けられていて、していない場合は罰則もあります。

調べてみるとこの登記も難しくはないようで自分で出来そう。

ただ、滅失登記がされていないと、建築許可がおりないので建替えが出来ないため、施工会社側で進めてくれていました。

登記が必要なことすら知らなかったので、営業さんに言われるままに、名義人である母の印鑑証明を用意したのみで、後は全部お任せでした。

必要なもの

因みに自分で登記する場合に必要なものは

・滅失登記申請書

・解体業者の印鑑証明と資格証明

・印鑑証明

解体業者から貰う必要がある書類があること、期限内に行わなければならないこと、などから自分でやる場合にはプレッシャーが大きいかも。

また、許可が下りないと建築許可が下りないので、不備があると着工が遅れる可能性も出てきます。

なので、我が家の場合はお任せして正解だったと思います。

新築の時:表題登記と所有権保存登記

新築した場合に必要な登記は以下のふたつです。

これら登記費用がふたつとも見積書に計上されていたので、てっきり両方とも施工会社側でやってくれるものと思いこんでいました。

ですが、見積書は契約後に改めて書き直されていて、後日改めて新しい見積書を確認してみると、登記費用は含まれていませんでした。

見積書は頂く都度、内容を確認しておかなければなりませんね。

表題登記

新しく建物が完成した時に行う登記で、完成後1ヶ月以内に行うことが義務付けられています。

建物がどこにどのような状態になっているかを示すものだそうで、一般的には土地家屋調査士が行ないますが、これも自分で行う人もいるようです。

必要書類

・建築確認証明書

・検査済証

・建物図面

・工事完了引渡証

・事業者の印鑑証明

・表題登記申請書

などです。

申請したその日に登記が完了するわけではなく、書類提出後に立ち会い確認が行なわれます。

また、表題登記には、図面を書く必要があるので、これらを面倒、難しいと思わない人なら自分で登記に挑戦しても良さそう。

ただし、住宅ローンを利用する場合は、自分で登記する場合は後日の立ち会い確認に時間をとられるため、抵当権の設定がギリギリになってしまがちなのだそうです。

また、工事完了引渡証は支払いが完了しないともらえないこともあるので、予め確認しておく必要があります。

さらに、つなぎ融資をうける場合は、銀行によっては手続き迅速化のため自分でさせてもらえない場合もあるようです。

所有権登記

表題登記をした後、その建物の所有者は誰なのかを登記します。

他のものと唯一異なり、義務付けはされていませんが、これをしないと住宅ローンの申請や売買が出来ません。

登記をする際、登録免許税がかかりますが減免を受けるとかなり安くなります。

必要書類

・住宅用家屋申請書

・住民票

・登記事項証明書

具体的な手続き時のレポートは次のページ②で。






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