所有権保存登記を自分でやってみた②

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 所有権保存登記レポート

火災保険や登記は大丈夫?引き渡し時のチェックポイントで書いたとおり、引渡し日に所有権保存登記がされていないことが判明しました。

すまい給付金の申請のため、建物の権利部が登記されていることの証明書類として登記事項証明書・謄本が必要でした。

調べてみると、自分で出来そう。

期限も無く、建替え関連の登記の中では一番簡単なものなんだとか。

なので、自分でやる人も多い模様。

申請期限がせまっていた事もあり、自分でやってみることになりました。

(所有権保存登記の概要、その他の登記については所有権保存登記を自分でやってみた①を参照してください)

所有権保存登記はしなくても良い?

引渡しの際、営業さんに所有権保存登記がされていないことを指摘した時の営業さんの反応にちょっと違和感がありました。

全く悪びれていないというか、まるで、してなくて当然とでも言うような、全く悪びれていない態度だったのです。

数分後、火災保険を手配していない事が判明した際には、かなり慌てて平謝りだったので、営業さん的には、保存登記は失念しててもそれほどおおごとでは無い様子。

恐らく他の施主さんのところでも、住宅ローンを利用しない場合は保存登記まではされてないのかも。

確かに、調べてみると所有権保存登記が必要になる場面というのは売却の時と住宅ローンを申請する際の抵当権の設定する時くらいみたい。

申請予定の「すまい給付金」は、別のハウスメーカーで教えてもらった助成制度で、我が家の施工会社は、これについてあまり詳しくなかったことも原因のひとつかも。

事前に、この給付金を受けたい旨は伝えてありましたが、保存登記が必要だとは思っていなかったようです。

軽減措置は1年以内に登記した場合だけ

ローンの担保にするつもりも売る予定もないなら登記の必要もなさそうですが、そのまま相続となると、相続人が登記しなくてはならなくなります。

つまり、今すぐ必要という場合でなくても、どこかで登記は必要。

となれば軽減措置のある1年以内にやっておいた方が良さそうです。

必要書類

所有権保存登記に必要な書類は

・登記申請書

・住民票

・登記事項証明書

軽減措置を受ける場合は上記に加えて

住宅用家屋証明書(市町村の役所で貰います)

が必要です。

これら必要書類のうち登記事項証明書は、提出するのではなく申請書に記入する内容の確認のために使います。

また、住民票は、軽減措置を受ける時は新住所のものが必要です。マイナンバーが入っているものは受付けてもらえないので入ってないものを用意します。

因みに、措置法なので期限がありますが、現在延長されています。

軽減率はこんなカンジ↓法務局のHPで確認出来ます。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0020003-124_01.pdf

さらに、現在は長期優良住宅なら0.1%まで軽減されるようですね。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0020003-124_02.pdf


先ずは役所で住宅用家屋証明書を貰う

軽減措置を受けるには、住宅用家屋申請書が必要です。

必要書類

・登記事項証明書または登記完了証
・住民票
・検査済証
上の2つはこの後、法務局でも使います。
長期優良住宅や低炭素住宅の場合でさらなる軽減を受けたい時は、それを証する書類が必要です。

新築した住宅の管轄の役所で貰えます。

申請窓口は都市整備部建築課

我が家の管轄の役所の申請窓口は、都市整備部建築課

馴染みのない窓口。人はあまりいませんでした。

住民票や戸籍謄本を貰う窓口と違って、申請書も置いてないので、窓口で住宅用家屋証明書が欲しい旨を伝えて申請の為の紙を貰いました。

確認しておくべき記入項目

・床面積

減免を受けるには床面積50平米以上という条件があります。

そのため、申請書には床面積を記入する欄があります。

持参する書類で確認できますが、予めメモしておくとスムーズに申請できます。

・工事費用の総額

費用総額の記入欄もあります。

・特別措置法何条を受けたいかの記入欄

記入事項に何条の適用を受けたいのかを書かなければいけない欄があって、面くらいましたが、その場でネットで調べて記入できました。

HPを見ると、一般的な住宅は租税特別措置法第72条の2。

長期優良住宅なら租税特別措置法第74条かと思います。

間違えないよう、一応窓口で聞いてみて下さいね。

その他は、特に迷う記入事項はなかったと思います。

因みに料金は1300円でした。


法務局で申請

保存登記の申請場所は管轄の法務局です。

法務局はマンションの住宅ローンを完済した時に、抵当権を外す手続きをしに行った事があります。

でも、随分前ですし、やはり馴染みがないのでちょっと緊張します。

担当の人が親切に教えてくれました。

持って行った登記事項証明書と申請書類を提出すると、担当の方が不備がないかを見てくれます。

そこで、教えてもらったのは

「このままでも登記できるけど、登録免許税の軽減ご主人の分だけで良いの?奥さんの分もできますよ?」

共有の場合は人数分の申請が必要

我が家の持分は夫婦共有で、私の持分が3分の1あります。

確定申告に備えて支払いの度、持分ごとの領収書を2通づつもらっていたのに、この時は共有の事をすっかり忘れていました!

夫婦ふたりの名義なら、登録免許税もそれぞれにかかります。

ふたりとも軽減措置を受けたいなら、住宅用家屋証明書もそれぞれの分2通と、主人の委任状が必要とのことでした。

そんなこんなで出直す事に。

でも、親切に教えていただいたお陰で0.4%の税率が0.15%に軽減され、登録免許税は2人合計で1万5400円になりました。

もし、軽減無しなら4万円を超える計算になるので大きいですよね。

無事登記も済ませて、すまい給付金の申請にも間に合いました。








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